期間の定めのない雇用として、正社員などの一般的な雇用がありますが、それとは対照的に派遣社員は期間の定めのある雇用として、社員として雇用されるための契約期間があります。
契約している期間中やシフトを大量に入れてしまった時に辞めたくなってしまった場合にはどうしたらよいのでしょうか?
また、社員ではない臨時雇用のアルバイトやパートなどの雇用についても考えていきます。
派遣社員とは?
まずは、派遣社員についてのおさらいをしましょう。
派遣社員は、派遣会社と雇用契約を結び、派遣会社が指定する会社へ毎日出勤します。派遣先の会社とは雇用契約を結んでいませんが、実際の業務は派遣先の会社の指示によって行う形となります。
派遣先の会社と良好な関係を保っている場合、問題はありません。
派遣先の会社が派遣会社との契約にないことを行わせる、長時間労働をするなどを行った場合、派遣会社は契約内容と異なることを派遣先の会社に申し出なければなりません。
しかし、派遣会社も派遣先の会社がお客となるため、契約解除などを恐れて強く言うことができないというようなことも多いです。
そんな両社の板挟みにあい、誰にも苦悩を相談することができないという派遣社員の方も多いのが実情です。
アルバイトでも社員並みに働かされる
報道でブラックバイトなどという言葉も聞いたこともある方も多いとは思いますが、アルバイトでも辞められないという悩みを抱えている人も多いです。
特に飲食業では、アルバイトの従業員が貴重な戦力となることが多く、アルバイトでも来られない日があると店長などの責任者からクレームが入ることも多くあります。
報道では、学生でもテスト期間中で勉強に集中したい時でも、アルバイトの出勤を強制されるといったブラックバイトが大きな社会問題となっているというのが現状です。
学生の本業も疎かにさせるほどのアルバイトですが、これも人手不足の問題が根底にあり、今後もこうしたアルバイトが増えていくものと考えられます。
このような状況からアルバイトでありながら精神を病んでしまう方が増加しているのが現状です。
派遣社員やアルバイトでも退職代行の利用者が急増
そして派遣社員やアルバイトにも正社員並みの責任や重労働を強制して、辞めさせないようにする企業が増加の一途をたどり、それにより退職が困難になり退職代行を利用する方が増えています。
退職は労働者にとって当然の権利ですが、ブラック企業や辞めることに対して責任を感じてしまう、会社に対してハッキリと辞めると言えない方にとっては退職代行は有用なサービスとなっています。
派遣社員やパート、アルバイトは有期雇用契約にあたる
こうした派遣社員やアルバイトなどの雇用は、法律的には有期雇用契約に当たります。それに対し正社員は期間の定めのない雇用契約になります。
民法では、期間の定めのない雇用契約に対して二週間前に退職を申し出ればどのような理由であっても退職することが可能としています。
有期雇用契約の場合、派遣社員などを経営者から保護するために、途中解約をすることが厳しく規制されています。
しかし、それは契約期間中のみに適用されており、契約期間を過ぎた場合、不動産などと同様に契約を更新するかどうかという場面に直面します。
契約期間終了と同時に契約を解除されることもあり、これが雇止めとして大きな問題となりました。
少し話が逸れてしまいましたが、有期雇用契約は、やむを得ない事情がない限り、契約を解除することができないとされています。
有期雇用契約の契約解除のやむを得ない事情って?
有期雇用契約のみがここまで厳しい契約解除の条件を出しているのには、派遣社員やアルバイトなどの人は立場的に弱いため、経営者から不当な解雇を防ぐためのものと言えます。
しかし、これが経営者側から見たら簡単に解雇できない条件でも、労働者側から見れば、辞めることができない条件となってしまいます。
では、契約解除することができるやむを得ない事情とはどのようなものでしょうか?
これは、体調不良や怪我などで就労が難しくなった場合や、親の看病などという社会通念上通るようなものと考えられます。
しかし、ただ派遣先の会社を辞めたい、バイトを辞めたいというだけなのにこれはとても重たい内容だと感じる方も多いと思います。
実際には、仕事が事前に聞いているものと違った、アルバイトを続けることができなくなったなどという内容でも辞めている人が多いです。
この法律と現実の違いは何でしょうか?
有期雇用契約であっても、双方の合意があれば雇用契約の解消は可能です。
会社を辞めたくても辞められないというのは、事情により雇用契約を辞めたい場合でも、会社側がそれを認めないということでトラブルになるというのは、正社員の場合でも同様です。
様々な理由を持ち出して辞めさせないのは、正社員の場合よりも悪質になる可能性がある
正社員の場合、退職を申し出てから二週間が経過すれば会社側が何を言おうが退職することができるということが法律の条文に書かれています。
しかし、派遣社員やアルバイトなどの有期雇用契約の場合、そういった記載がなく、労働者保護のための条文が経営者に悪用されてしまう可能性もあります。
やむを得ない事情がないと辞めさせない、辞める場合は損害賠償を起こすなどということで対決してくる可能性もあるからです。
しかし、労働者が会社を辞めることで損害を与えるということがあるのでしょうか?
派遣社員やアルバイトなどは、そこまで責任ある仕事を行っているわけではありません。だからこそ、正社員以外の形態の人に任せています。
そんな立場の人が辞めたいと考えても、本来であればそこまで会社に損害など与える可能性は少ないと言えます。
しかし、こうした状況でも相手の話を鵜呑みにしてしまうような人であれば、そういったことを行わなければならないのかと考えてしまいます。
ここにブラック企業やブラックバイトはつけ込んできます。
本当は即日にも辞められる。言い出せない場合は退職代行で
派遣社員やアルバイトなどは、本当は即日でも退職することができます。
本人にとってのやむを得ない事情があれば、会社側としてはそれを受け入れる義務があります。
無理して仕事を続けて、うつ病を発症すれば体調不良を理由に辞めることができますが、そこまで頑張る必要もありません。
派遣社員やアルバイトなどは、代わることのできる仕事であるため、仕事が合わなければそれもやむを得ない事情になります。
こうした事情を踏まえても言い出せない場合は、是非退職代行に依頼し、体調を崩す前に即日退職するようにしましょう。
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